廃車の時の自動車税
廃車といっても、普通自動車(普通車)の場合と軽自動車の場合では、自動車税の還付について法律では異なっています。
まず、普通自動車の場合です。
普通自動車の場合ですと、廃車(抹消登録)の手続きをしたら、全国の陸運局(陸運事務所)内にある自動車税事務所で手続きを行います。
そうすると、廃車(抹消登録)の手続きを行った月の翌月分から月割りで自動車税が還付されます。
ただし、それまでの自動車税で未納があった場合、廃車してもそのときに未払い期間分の自動車税を収める必要があります。
そして廃車の時期で自動車税が変わってくるというのが重要なポイントです。
まず、3月に廃車(抹消登録)をした場合には自動車税の還付はありません。
自動車税は年度単位ですので年度末になる3月の場合は翌月が新年度になるためです。
もちろん、次年度から自動車税の請求はなくなります。
次に、4月に廃車(抹消登録)をした場合、自動車税の還付はありません。
5〜6月に送られてくる通常の1年分の支払用紙ではなく、7月頃に送られてくる1か月分の納付書で支払います。
それから年度の途中、例えば10月に廃車(抹消登録)手続きをした場合には通常、すでに5月ごろに1年分の自動車税を払ってしまっています。
そのときは11・12・1・2・3月の5ヶ月分の自動車税が還付されます。
還付がある場合には通知書が送られてくるので確認が必要です。
軽自動車を廃車にした場合の自動車税
軽自動車の場合、廃車にしたときの自動車税については普通自動車と大きく異なる点があるので注意が必要です。
まず1年分をまとめて支払うという仕組みは普通自動車と同じで、毎年4月1日現在、軽自動車を所有している人(個人・法人)に課税されます。
ただし、普通自動車と大きく違うのは、年度の途中で廃車したり名義変更などをした場合にも月割りなどで自動車税が還付されることはないという点です。
ですから、年度末の3月中に廃車できなかった場合には、4月1日の時点での自動車所有者に1年分の自動車税である7,200円が請求されてしまいます。
普通自動車のように4月以降に廃車にしても還付はありません。
そのためか、3月には、軽自動車検査協会はとても込み合うとのことです。事情があって前もって廃車すると決めている場合は、なるべく早めに手続きを済ませたほうがいいでしょう。
廃車にする前に見積もりを
たとえほとんど乗る人がいないような不人気車であっても、意外にいい値段がつくこともあるものです。
純正のパーツなどは一定の人気があります。
また、値段がつかないとしても無料で引き取ってくれる場合や、廃車にかかる料金よりも安い料金で引き取ってくれる場合もあります。
何も比較せずに、廃車の手続きをすすめてしまうのはもったいないことです。
見積は無料ですので、一度値段を確認し、どのようにするか検討した方がいいですね。
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